株式会社eヘルスケアは、東邦ホールディングス株式会社との共同で、株式会社e健康ショップを設立し、一般用医薬品を予約し調剤薬局で受け取ることのできるポータルサイト「e健康ショップ」の運営を1月27日より本格開始する。 eヘルスケアは、インターネットショップの開設や運営を担当し、予約された医薬品の物流は東邦ホールディングスのネットワークを活用して相乗効果を目指す。
初年度1万件、最終的に4万件の加盟薬局獲得を目標としている。
両社が株式会社e健康ショップを設立し、「e健康ショップ」の運営を開始させたのには次のような背景がある。2009年6月に施行された改正薬事法により一般用医薬品の販売方法は大幅に変わり、中でも医薬品が第一類、第二類、第三類に分類され、販売に従事する者が特定されたことと、第一類、第二類に関しては店頭での対面販売が義務付けられたことで、医薬品のネット通販は大きな環境の変化を迎えることとなった。
この改正により、医薬品の安全性確保への道筋が確かなものとなったという意見もあるが、反面、第一類医薬品に関しては薬剤師しか販売できないため、一部のドラッグストアやスーパーの店頭で購入できなくなったり、また、陳列されているにも関わらず薬剤師の不在を理由に購入できなかったりと、消費者にとって不便な状況になってしまう場合も出てきた。消費者にとって第一類、第二類、第三類の区別をつけるのは難しく、店まで足を運んで探して見つからなかったという状況に陥るケースも少なくない。
また、古くから大衆に親しまれてきた医薬品の中には一定の愛用者がいるにもかかわらず、販売店側の都合で取り扱いが中止されるものがあり、メーカーへの問い合わせが増加するケースもある。そのような商品はネット通販へと販売ルートを変え消費者の手元に届けられてきたが、ネット通販での購入が不可能になった今、愛用してきた薬が手に入らないという問題に直面している患者が増えることにもなった。
100社余りの家庭薬メーカーが加盟する全国家庭薬協議会では、薬局・薬店向けに通常の配送ルートを通じて製品を店頭まで取り寄せる「お取り寄せシステム」を過去3年間、一部のメーカーにより試験運用してきたが、特に第一類医薬品の取り寄せ可能店が少なく、納期が長いなどの課題も指摘されている。
株式会社e健康ショップでは、患者や消費者が必要な薬を確実に手に入れることが出来るネットワークの構築を目指し、サイト「e健康ショップ」は第一類、第二類、第三類の一般用医薬品をサイト上で購入予約し、指定した薬局で受け取ることが可能なサービスというもの。インターネットの利便性を活かしつつ、薬剤師の適正な指導を受けることが可能な対面販売の原則を遵守したシステムとなる。
かかりつけ薬局を受け取り薬局に指定することで、普段服用している処方薬との相互作用や重複服用のチェックを受けることができるため、患者様の服薬のリスクを大幅に軽減することができる。また、薬局においても処方薬と一般用医薬品をトータルで管理することで、副作用の早期発見や患者様一人一人に応じた専門指導を行うことが可能となるため、かかりつけ薬局としての価値向上にもつながる。在庫を持たずに販売できるので在庫負担や在庫ロスの不安から解放され、安心して一般用医薬品の販売を行うことができるというメリットもある。
「e健康ショップ」では、東邦ホールディングを核とする共創未来グループが医薬品卸として培ってきた物流基盤(全国約280カ所の営業拠点に対する物流センターからの翌日着荷可能な配送システム)を活用して、患者や消費者の必要とする医薬品が2~3日のリードタイムで安全・確実にお手元に届くよう、安定した供給体制を実現することが可能となる。
サイトの開発運営は、ヘルスケア業界でインターネットやマーケティングサービスを提供しているeヘルスケアが行う。
2011年1月27日木曜日
2008年10月7日火曜日
大衆薬ネット通販「禁止の根拠を」
改正薬事法が全面施行されるのに合わせて、第三類以外の一般用医薬品(大衆薬)のインターネット通販を来春以降、禁止する方針を厚生労働省が示しているの を受けて、政府の規制改革会議(議長=草刈隆郎・日本郵船会長)は10月7日、同省との公開討論を開いた。大衆薬のネット通販が禁止されることで「消費者 の利便性が損なわれる」などと主張する同会議に対し、厚労省はネット通販では「コミュニケーションを取ることができない」などと反論し、議論は最後まで平 行線をたどった。
公開討論では、▽医薬品のネット通販を禁止する法的根拠▽消費者の利便性▽医薬品の「対面販売」の原則がネット通販の規制の根拠になり得るか―などが論点になった。
法的根拠をめぐっては、改正前の薬事法がネット通販の禁止を規定しているのかを会議側がただしたのに対し、厚労省側は「ぎりぎり適法だ」と応じた。
会議側は、禁止の法的根拠として同省が挙げる条文が今回の改正で変更されていない点を指摘し、「条文で禁止されていないのに、なぜ禁止されるのか」と質 問した。厚労省側は「(今回の改正は)ネット通販だけでなく、全ての販売形態で対面による情報提供を求めている」と答えた上で、ネット通販で「対面の原 則」を確保するのは難しいとの見方を示した。
また、「ネット通販やカタログ通販など対面でない形で売られた結果、副作用や事故が生じたのか」との質問に厚労省は、「副作用があった人が、薬をどこか ら買ったかまでは調べていない」と述べた。会議側は「一件も事故を把握していないのに全面禁止するのは、はなはだまずいのではないか」と批判した。
大衆薬の販売は、薬剤師などの専門家が購入者と直接やりとりする「対面販売」が原則とされているが、胃腸薬や殺菌消毒薬など、消費者が自主判断で使用しても比較的問題が少ないものについてはネット通販が認められてきた。
こうした中、今回の薬事法改正で大衆薬は、リスクの大きさに応じて▽第一類医薬品(H2ブロッカー含有薬など) ▽第二類医薬品(主な風邪薬など) ▽第三類医薬品(主な整腸薬など)―に分類され、これに合わせて厚労省は、ネット通販できる範囲を省令で規定することにした。
リスクが最も大きい第一類医薬品では、適正使用のための情報を販売時に書面で購入者に提供するよう改正薬事法で求められており、厚労省はネット通販を認めない考え。一方、販売時の情報提供に関する規定がない第三類医薬品では認める見通しだ。
また、書面による情報提供の努力義務の規定がある第二類医薬品については、対面の原則が担保できない限り認めない方針で、事実上の禁止になる。
同会議によると、現在、ネット通販で扱われている大衆薬の7割近くが第二類医薬品といい、松井道夫委員(松井証券社長)は「なかなか薬屋に行けないへき 地の人たちはネット通販で大変助かっている。(禁止措置で)この道を閉ざすことになる」と批判した。また、ネット通販の主体には薬剤師の居る薬局が多いた め、安全性の観点からも問題はないとの見方を示した。
これに対して厚労省側は、「普段、ネットを利用している方の多くが禁止されても影響がないとする調査結果もある。利便性がどこにあるのかという議論も出てくる」と反論した。
厚労省は現在、省令改正案に対する意見募集を実施しており、これが終わり次第、「できるだけ早く」省令改正したい考え。これに対して規制改革会議は、年 末に取りまとめる第三次答申にこの問題を盛り込む方針だ。松井委員は公開討論後の記者会見で、大臣折衝も視野に議論を続ける考えを示した。
公開討論では、▽医薬品のネット通販を禁止する法的根拠▽消費者の利便性▽医薬品の「対面販売」の原則がネット通販の規制の根拠になり得るか―などが論点になった。
法的根拠をめぐっては、改正前の薬事法がネット通販の禁止を規定しているのかを会議側がただしたのに対し、厚労省側は「ぎりぎり適法だ」と応じた。
会議側は、禁止の法的根拠として同省が挙げる条文が今回の改正で変更されていない点を指摘し、「条文で禁止されていないのに、なぜ禁止されるのか」と質 問した。厚労省側は「(今回の改正は)ネット通販だけでなく、全ての販売形態で対面による情報提供を求めている」と答えた上で、ネット通販で「対面の原 則」を確保するのは難しいとの見方を示した。
また、「ネット通販やカタログ通販など対面でない形で売られた結果、副作用や事故が生じたのか」との質問に厚労省は、「副作用があった人が、薬をどこか ら買ったかまでは調べていない」と述べた。会議側は「一件も事故を把握していないのに全面禁止するのは、はなはだまずいのではないか」と批判した。
大衆薬の販売は、薬剤師などの専門家が購入者と直接やりとりする「対面販売」が原則とされているが、胃腸薬や殺菌消毒薬など、消費者が自主判断で使用しても比較的問題が少ないものについてはネット通販が認められてきた。
こうした中、今回の薬事法改正で大衆薬は、リスクの大きさに応じて▽第一類医薬品(H2ブロッカー含有薬など) ▽第二類医薬品(主な風邪薬など) ▽第三類医薬品(主な整腸薬など)―に分類され、これに合わせて厚労省は、ネット通販できる範囲を省令で規定することにした。
リスクが最も大きい第一類医薬品では、適正使用のための情報を販売時に書面で購入者に提供するよう改正薬事法で求められており、厚労省はネット通販を認めない考え。一方、販売時の情報提供に関する規定がない第三類医薬品では認める見通しだ。
また、書面による情報提供の努力義務の規定がある第二類医薬品については、対面の原則が担保できない限り認めない方針で、事実上の禁止になる。
同会議によると、現在、ネット通販で扱われている大衆薬の7割近くが第二類医薬品といい、松井道夫委員(松井証券社長)は「なかなか薬屋に行けないへき 地の人たちはネット通販で大変助かっている。(禁止措置で)この道を閉ざすことになる」と批判した。また、ネット通販の主体には薬剤師の居る薬局が多いた め、安全性の観点からも問題はないとの見方を示した。
これに対して厚労省側は、「普段、ネットを利用している方の多くが禁止されても影響がないとする調査結果もある。利便性がどこにあるのかという議論も出てくる」と反論した。
厚労省は現在、省令改正案に対する意見募集を実施しており、これが終わり次第、「できるだけ早く」省令改正したい考え。これに対して規制改革会議は、年 末に取りまとめる第三次答申にこの問題を盛り込む方針だ。松井委員は公開討論後の記者会見で、大臣折衝も視野に議論を続ける考えを示した。
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